史跡としての盟親 及び定款
京のみやこに右獄(西獄)、左獄(東獄)という獄舎がつくられました。
豊臣秀吉公のときに小川通御池上ルに移され、徳川綱吉公のときに現在地に移りました。
三条新地牢屋敷六角獄舎として定められた、いわゆる「ろうやしき」のあった史跡が現在の盟親であります。
かねてから実証により人体の内景を確かめたいとの思いを抱いていた医家山脇東洋(京都亀岡住)が、宝歴4年(1754)閏2月7日、京都所司代酒井忠用の公認を得て、この地六角獄舎前で男の刑死体について日本最初の解剖を行いました。
「解体新書」で知られる前野良沢、杉田玄白らの江戸千住小塚原での解剖より17年前のことであります。
山脇東洋は、その時の所見等をまとめた「蔵志」2冊を宝歴9年(1759)に出版しました。
「日本近代医学のあけぼの」の地として、日本医師会により石碑が造られ、現在でも毎年慰霊祭を行っております。
平野國臣他勤皇志士殉難の地
この地は、江戸時代に「六角獄舎」があったところ。井伊直弼による安政の大獄の後は多くの政治犯が収容されていました。
元治元年(1864年)の「蛤御門の変」の際には、平野國臣ら勤王志士30数名が、幕吏によって斬られました。 平野國臣はもと福岡藩士で、尊皇攘夷運動に参加して脱藩し、生野の乱に挙兵して捕らえられ、元治元年(1864)1月17日ここに収容されておりました。
ところが同年7月19日蛤御門の変(禁門の変)によって京都市中の大半が兵火に見舞われ、その翌日火勢が「六角獄舎」に迫るや、逃亡を恐れた幕吏は、獄中の平野國臣ら尊王壤夷派の志士たちを斬りました。 この難に遭った者は平野國臣のほか、古高俊太郎、長尾郁三郎、水郡善之祐ら三十数名にのぼりました。敷地の一隅には、当時刀などを洗うのに使用したという「首洗井戸」がありました。改築に当たり井戸は埋められましたが、井筒は移築し現存しております。
昭和15年、当法人により殉難勤皇志士忠霊塔を建立し、毎年慰霊祭を行っております。その碑には戦争回避に奔走した元司法大臣、帝国弁護士会名誉会員、枢密院議長原嘉道男爵の書を刻んでおります。
この六角獄舎は、慶応3年(西暦1867年)に江戸幕府の終焉と共に、その任を終えました。
明治22年(1889年)、京都府監獄署小野勝彬典獄らが発起し、京都保護感化院が創設されました。初代理事長は、初代京都市長内貴甚三郎翁でございました。
運営は、東西本願寺様から年五百円のお寄付を頂くと共に、諸氏の義捐を受け、今でいう刑務所を出所したが帰る場所のない方を引き取り、支援をしてまいりました。
明治30年(1897年)、英照皇太后(明治天皇嫡母)ご大葬の際使用された、御用材の御下賜を受け、建物を整備しました。この院舎は「盟親会堂」と名付けられました。明治18年(1885年)、後に京都府知事になられた中井桜洲先生が扁額に揮毫されております。
盟友という、「ちかいあった友」という言葉がございます。盟親とは、「ちかいあった親」「ちかいあった親子」であると受け止め、保護感化・更生保護に邁進し、この理念を後世に伝えるべく、百年を超える星霜を経て今に至っております。
爾来、昭憲皇太后(明治天皇后)、大正天皇、昭和天皇、上皇陛下に擱かれましては、ご自身のお誕生日や、特に思召しの際に、御下賜金を賜り、御奨励を戴いております。
明治37年3月1日
設立当初の目的であった感化少年を収容する感化部の事業を開設する。
明治41年1月
府立代用感化院に指定され、神泉学園と称した。
大正2年6月
府立淇陽学校の新設により感化院事業を移譲し、保護部のみ事業継続した。
京都感化保護院
皇太后陛下ヨリ思召ヲ以テ
慈善事業補助トシテ御下賜
ニ付金五拾圓下付候條克ク
御懿旨ヲ奉體シテ益々事業
ニ奮励スヘシ
大正二年十月一日
京都府知事大森鐘一
という書きものが残っています。大森知事は元幕臣で男爵、後に皇太后大夫となった方です。
他にもたくさんの御沙汰書が残っており、戦前は毎年あるいは年に何度も頂戴していたようです。
昭和14年9月14日
司法保護事業法施行により、司法保護団体として認可を受ける。
昭和25年11月24日
更生緊急保護法施行により、新たに更生保護事業経営の許可を受ける。
平成3年5月15日 日本自転車振興会等の補助を受け新築工事が完成し、事業を再開。寮の名称を「盟親」とする。
平成4年7月21日
法人名を財団法人「盟親」に改める。
平成8年4月1日
更生保護事業法施行に伴い、更生保護法人盟親となる。
定款が以下のように、変更されましたので、掲載いたします。
更生保護法人盟親定款
第1章総則
(名称)
第1条この法人は、更生保護法人盟親という。
(事務所)
第2条この法人は、事務所を京都市中京区六角通大宮西入因幡町112番地の4に擱く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、更生保護事業法(平成7年法律第86号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる者(以下「被保護者」という。)に対し、その自立更生に必要な保護を行い、もってその者の改善更生を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の宿泊型保護事業を営む。
(1)更生保護施設盟親の設置運営
(2)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第4条の2この法人は、第3条の目的を達成するため、次の通所・訪問型保護事業を営む。
(1)被保護者を、更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる保護を行う事業
(2)その他第3条の目的を達成するために必要と認める事業
第3章役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第5条この法人に次の役員を置く。
(1)理事6人以上10人以下
(2)監事2人
2理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(役員の選任等)
第6条役員は、評議員会の議決により、理事長が委嘱する。
2理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事及びその親族その他特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4監事のうちには、それぞれの監事について、その親族その他特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。
5理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
6監事は、評議員又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(理事長及び理事の職務)
第7条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。
3常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5この法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合には、監事がこの法人を代表する。
(監事の職務)
第8条監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを評議員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事長に意見を述べること。
2前項第1号及び第2号の監査については、目的の達成に支障がないと認められる範囲において、その全部又は一部を対面によらない方法で実施することは差し支えない。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(欠員の場合の処置)
第10条役員の辞任又は任期満了によってその定数を欠くに至ったときは、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。
(役員の解任)
第11条役員が次の各号の一に該当するときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第12条役員は、無給とする。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
第13条この法人に、施設長、補導主任、補導員、その他の職員を置く。
2職員は、理事長が任免する。ただし、施設長及び補導主任の任命については、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。
3職員は、理事長の定めた職務に従事する。
第4章理事会
(付議すべき事項)
第14条理事会には、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を付議する。
(1)更生保護事業の認可に係る事項の変更に関する事項
(2)予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担に関する事項
(3)その他理事長が必要と認めた事項
(招集)
第15条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事会
の招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項を記載した書面(当確書面に
記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)をもって、開催日の1週間前までに理事に対して、その通知を発しなければならい。
(議長)
第16条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第17条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第18条 理事会の議決は、この定款に別に定めるものを除き、理事総数の過半数をもって決する。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
加わることができない。
(書面による表決)
第19条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ
通知された事項についてのみ書面をもって表決することができる。
2 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(書面による議決)
第20条 理事会は、議決すべき事項が簡易若しく急速を要するものであるとき又は災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により理事会の招集が困難であると認められるときには、全ての理事に対し、書面により理事会の議事について賛否を求めることをもって理事会の開催に代えることができる。
(議事録)
第21条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)招集又は書面による付議の年月日
(2)開会の日時及び場所(当確理事会の場所を定めた場所に限り、当確場所に
存しない理事又は監事が当確理事会に出席をした場合における当確出席の方法を含む。)又は方法(当確理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
(3)理事の総数、出席者数及び出席者氏名
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録を作成する場合には、議長及び理事会にいいて選任された議事録者
名人2人以上が、署名しなければならい。
3 前項の場合において、理事長の変更の議決があったときは、議事録には前項
の署名に加え、同項の署名に加え、同項の議事録署名人が押印しなければならい。
4 前3項の規定にかかわらず、書面による議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)理事会の決議があったものとみなされた日
(3)議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名
第5章 評議員及び評議委員会
(評議会)
第22条 この法人に、評議員会を置く。(評議員の選任)
2 評議員会は、15人以上20人以下の評議員をもって組織する。
(評議員の選任)
第23条 評議員は、理事会の議決のより、理事長が委嘱する。
(評議委員会の権限及び評議員の職務)
第24条 評議員会は、この定款に別に定める権限を有するほか、この法人の業務若しくはその諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。
(付議すべき事項)
第25条 評議員会には、この定款に別に定める事項のほか、この法人の業務に関する重要な事項その他理事長が必要と認めた事項を付議する。
(監事の請求による評議員会の招集)
第26条 理事長は、第8条第1項4号の規定により、監事から会議の目的たる事項を示して評議員会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
(議長)
第27条評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(定足数)
第28条評議員会の議事は、評議員総数の過半数をもって決する。
(準用)
第30条第6条第3項、第9条から第12条まで、第15条、第18条第2項及び第19条から第21条までの規定は、評議員及び評議員会について準用する。この場合において、第6条第3項、第15条第3項、第18条第2項、第19条、第20条及び第21条第1項中「理事」とあるのは「評議員」と、第9条から第12条までの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、第15条、第18条第2項及び第19条から第21条までの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、第15条第2項中「理事総数」とあるのは「評議員総数」と、第21条第4項中「理事」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、基本財産及び通常財産で構成される。
2 基本財産は、次の各号に揚げるもので構成される。
(1)別紙基本財産目録に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)基本財産に繰り入れることを理事会で議決された財産。
3 通常財産は、基本財産以外の資産で構成される。
(基本財産の処分)
第32条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、費消し、貸し付け、担保に供し、通常財産に繰り入れ、又は破棄する等の処分をすることができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、第44条第1項の手続きを経て、それらの処分をすることができる。
(資産の管理)
第33条この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、銀行等への預貯金、信託会社への信託又は国債、公債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(特別会計)
第34条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。会計年度の途中でこれを変更する場合も同様とする。
(事業成績書及び収支決算書等)
第36条この法人の事業成績及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後2月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。
2会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越す。ただし、理事会の議決により、その全部又は一部を基本財産に繰り入れることができる。
(会計年度)
第37条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第38条予算をもって定めるもののほか、長期借入金の借入れその他新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。
第7章顧問、参与及び会員
(顧問及び参与)
第39条この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2顧問及び参与は、理事会及び評議員会の議決により理事長が委嘱する。
3顧問及び参与は、重要な事項について、理事長の諮問に答える。
4顧問及び参与は、毎年度、事業計画、収支予算、事業成績、決算その他重要事項の報告を受ける。
(会員)
第40条この法人に会員を置くことができる。
2会員は、理事会の議決により、理事長が委嘱する。
3会員は、これを分けて次の3種とする。
普通会員 毎年会費を拠出する者
特別会員 毎年相当額以上の会費を拠出する者
名誉会員 この法人に対し功労があっ者
4前項の会費の額は、理事会が決定する。
5会員は、毎年度、事業計画、収支予算、事業成績、決算その他重要事項の報告を受ける。
(会員資格の喪失)
第41条会員は、次の各号の一に該当する場合には、資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき。
(2)死亡したとき。
(3)会費を継続して2年以上納入しないとき。
(4)会員としてふさわしくない行為があり、理事会の議決により除名されたとき。
第8章公益事業
(公益事業の種類)
第42条この法人は、法第6条の規定により、公益事業として、次に掲げる事業を行う。
(1)被保護者以外の者であって、改善更生のために保護を必要とする者に対し、宿泊所を供与する等の保護を行う事業
(2)刑務所出所者等の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する等の事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。)
(3)刑務所出所者等の改善更生を助けるために、その者に対し、第2号に規定する宿泊場所において、自立準備のための支援をする事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。)
(公益事業の重要事項の決定等)
第43条公益事業の運営に関する重要な事項は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。ただし、定款の変更を伴う場合は、第44条第1項の手続きによる。
第9章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第44条この定款を変更するとき(法第27条第1項に規定する法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、かつ、法務大臣の認可を受けなければならない。
2前項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
(解散)
第45条この法人は、法第31条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
2法第31条第2項の認可又は認定を受けようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なけれならない。
(残余財産の帰属)
第46条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、法第45条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む法人又は法第47条の2の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む更生保護法人に寄附する。
(合併)
第47条この法人が合併しようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、かつ、法務大臣の認可を経なければならない。
第10章公告の方法
(公告の方法)
第48条この法人の公告は、法に定める方法によるほか、この法人のホームページに掲載するものとする。ただし、ホームページに掲載することが困難な場合は、掲示場、官報に掲載して行う。
第11章雑則
(施行規則)
第49条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決により、理事長がこれを定める。
附則
1この法人の組織変更当初の役員及び評議員は、第6条第1項及び第2項並びに第23条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長島田泰男
常務理事小谷一之
理事森川清一 渡辺正夫 家島郁子 石川正三 梅村正男 道端進
監事平岡利兵衛 中島孝迪
評議員野村英子 山本はる 家森昌子 香山仙太郎 于純
仁張一枝 宇田川茂子 赤田日崇 金田一子 表行子
宮崎弘夫 手嶋千俊 知原信行 塚本誠一 中川清
山口富蔵 小川英彰 倉橋秀一 田中道雄 砂山憲一
小西敏雄 仁ノ岡運征 杉立義一 長岡晃澄 越賀英次
川村功 吉原良雄 堀悦明 中野進 坂本恒
原眞昭 植木稔久 牛尾道治
2この法人の組織変更当初の役員及び評議員の任期は、第9条及び第30条の規定にかかわらず、組織変更の日から平成10年5月31日までとする。
3この法人の組織変更の日の属する年度の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
4この法人の組織変更当初の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、組織変更の日から平成9年3月31日までとする。
5平成8年7月24日一部改正(平成8年7月22日認可)
6平成15年4月9日一部改正(平成15年4月7日認可)
7平成26年12月10日一部改正(平成26年12月8日認可)
8平成30年11月16日一部改正(平成30年11月12日認可)
9令和5年6月28日一部改正(令和5年6月26日認可)
10令和6年7月24日一部改正(令和6年7月23日認可)
11令和7年6月1日一部改正(令和7年5月12日認可)
12令和7年6月1日の一部改正に伴い、役員及び評議員の任期は、第9条及び第30条の規定にかかわらず、一部改正の日から令和8年3月31日までとする。