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あたらしい生活

史跡としての盟親

史跡としての盟親 及び定款

京のみやこに右獄(西獄)、左獄(東獄)という獄舎がつくられました。
豊臣秀吉公のときに小川通御池上ルに移され、徳川綱吉公のときに現在地に移りました。
三条新地牢屋敷六角獄舎として定められた、いわゆる「ろうやしき」のあった史跡が現在の盟親であります。

かねてから実証により人体の内景を確かめたいとの思いを抱いていた医家山脇東洋(京都亀岡住)が、宝歴4年(1754)閏2月7日、京都所司代酒井忠用の公認を得て、この地六角獄舎前で男の刑死体について日本最初の解剖を行いました。
「解体新書」で知られる前野良沢、杉田玄白らの江戸千住小塚原での解剖より17年前のことであります。
山脇東洋は、その時の所見等をまとめた「蔵志」2冊を宝歴9年(1759)に出版しました。
「日本近代医学のあけぼの」の地として、日本医師会により石碑が造られ、現在でも毎年慰霊祭を行っております。

平野國臣他勤皇志士殉難の地

この地は、江戸時代に「六角獄舎」があったところ。井伊直弼による安政の大獄の後は多くの政治犯が収容されていました。
元治元年(1864年)の「蛤御門の変」の際には、平野國臣ら勤王志士30数名が、幕吏によって斬られました。 平野國臣はもと福岡藩士で、尊皇攘夷運動に参加して脱藩し、生野の乱に挙兵して捕らえられ、元治元年(1864)1月17日ここに収容されておりました。
ところが同年7月19日蛤御門の変(禁門の変)によって京都市中の大半が兵火に見舞われ、その翌日火勢が「六角獄舎」に迫るや、逃亡を恐れた幕吏は、獄中の平野國臣ら尊王壤夷派の志士たちを斬りました。
この難に遭った者は平野國臣のほか、古高俊太郎、長尾郁三郎、水郡善之祐ら三十数名にのぼりました。敷地の一隅には、当時刀などを洗うのに使用したという「首洗井戸」がありました。改築に当たり井戸は埋められましたが、井筒は移築し現存しております。
昭和15年、当法人により殉難勤皇志士忠霊塔を建立し、毎年慰霊祭を行っております。その碑には戦争回避に奔走した元司法大臣、帝国弁護士会名誉会員、枢密院議長原嘉道男爵の書を刻んでおります。


この六角獄舎は、慶応3年(西暦1867年)に江戸幕府の終焉と共に、その任を終えました。

明治22年(1889年)、京都府監獄署小野勝彬典獄らが発起し、京都保護感化院が創設されました。初代理事長は、初代京都市長内貴甚三郎翁でございました。
運営は、東西本願寺様から年五百円のお寄付を頂くと共に、諸氏の義捐を受け、今でいう刑務所を出所したが帰る場所のない方を引き取り、支援をしてまいりました。

明治30年(1897年)、英照皇太后(明治天皇嫡母)ご大葬の際使用された、御用材の御下賜を受け、建物を整備しました。この院舎は「盟親会堂」と名付けられました。明治18年(1885年)、後に京都府知事になられた中井桜洲先生が扁額に揮毫されております。
盟友という、「ちかいあった友」という言葉がございます。盟親とは、「ちかいあった親」「ちかいあった親子」であると受け止め、保護感化・更生保護に邁進し、この理念を後世に伝えるべく、百年を超える星霜を経て今に至っております。

爾来、昭憲皇太后(明治天皇后)、大正天皇、昭和天皇、上皇陛下に擱かれましては、ご自身のお誕生日や、特に思召しの際に、御下賜金を賜り、御奨励を戴いております。

明治37年3月1日
設立当初の目的であった感化少年を収容する感化部の事業を開設する。

明治41年1月
府立代用感化院に指定され、神泉学園と称した。

大正2年6月
府立淇陽学校の新設により感化院事業を移譲し、保護部のみ事業継続した。

京都感化保護院
皇太后陛下ヨリ思召ヲ以テ
慈善事業補助トシテ御下賜
ニ付金五拾圓下付候條克ク
御懿旨ヲ奉體シテ益々事業
ニ奮励スヘシ
大正二年十月一日
京都府知事大森鐘一

という書きものが残っています。大森知事は元幕臣で男爵、後に皇太后大夫となった方です。
他にもたくさんの御沙汰書が残っており、戦前は毎年あるいは年に何度も頂戴していたようです。

昭和14年9月14日
司法保護事業法施行により、司法保護団体として認可を受ける。

昭和25年11月24日
更生緊急保護法施行により、新たに更生保護事業経営の許可を受ける。

平成3年5月15日 日本自転車振興会等の補助を受け新築工事が完成し、事業を再開。寮の名称を「盟親」とする。
 
平成4年7月21日
法人名を財団法人「盟親」に改める。
 
平成8年4月1日
更生保護事業法施行に伴い、更生保護法人盟親となる。

定款が以下のように、変更されましたので、掲載いたします。

尚、役員名簿、貸借対照表、財産目録、収支決算書、事業報告書につきましては、当法人におきまして閲覧可能です。

更生保護法人盟親定款
第1章総則
(名称)
第1条この法人は、更生保護法人盟親という。
(事務所)
第2条この法人は、事務所を京都市中京区六角通大宮西入因幡町112番地の4に擱く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、更生保護事業法(平成7年法律第86号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる者(以下「被保護者」という。)に対し、その自立更生に必要な保護を行い、もってその者の改善更生を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の宿泊型保護事業を営む。
(1)更生保護施設盟親の設置運営
(2)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第4条の2この法人は、第3条の目的を達成するため、次の通所・訪問型保護事業を営む。
(1)被保護者を、更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる保護を行う事業
(2)その他第3条の目的を達成するために必要と認める事業
第3章役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第5条この法人に次の役員を置く。
(1)理事6人以上10人以下
(2)監事2人
2理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(役員の選任等)
第6条役員は、評議員会の議決により、理事長が委嘱する。
2理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事及びその親族その他特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4監事のうちには、それぞれの監事について、その親族その他特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。
5理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
6監事は、評議員又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(理事長及び理事の職務)
第7条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。
3常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5この法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合には、監事がこの法人を代表する。
(監事の職務)
第8条監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを評議員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事長に意見を述べること。
2前項第1号及び第2号の監査については、目的の達成に支障がないと認められる範囲において、その全部又は一部を対面によらない方法で実施することは差し支えない。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。